理学療法士の副業はバレる?6つの原因と職場に知られにくくする対策を解説

理学療法士の悩み

「理学療法士として副業を始めたいけれど、職場にバレたらどうしよう……」

このように、副業を始める前に「職場に知られること」を心配している理学療法士は少なくありません。

特に病院や施設などで働いていると、

・副業していることを同僚に知られたくない

・上司に副業のことを知られるのが不安

・SNSやブログから勤務先を特定されたくない

・住民税から副業がバレるのが心配

といった悩みを持つ方もいるでしょう。

私自身も病院で理学療法士として働きながら、2024年から整体を副業として始めました。

副業を始める前は、私も「職場に知られたらどうしよう」と考えていました。

そこで、できるだけ本業と副業を混同させないように、営業場所や情報管理、SNSの使い方などを工夫してきました。

ただし、ここで一つ重要なことがあります。

「副業が職場に知られること」と「副業が就業規則に違反すること」は、同じではありません。

副業が許可されている職場であれば、職場に知られたからといって、それだけで問題になるとは限りません。

一方で、就業規則に違反していたり、本業に支障をきたしたり、勤務先の情報を副業に利用したりすれば、別の問題になります。

この記事では、

・理学療法士の副業は本当にバレるのか

・職場に知られる主な6つの原因

・副業を職場に知られにくくするための対策

・住民税から副業が知られる仕組み

・副業を始める前に確認すべき就業規則

・私が副業整体を始めるときに実践したこと

について、実体験も交えながら解説します。

「副業を隠すこと」だけを目的にするのではなく、本業と副業を無理なく両立するための考え方を知りたい方は、ぜひ最後まで読んでみてください。

理学療法士の副業は職場にバレる?

結論から言えば、理学療法士が副業をすると、職場に知られる可能性はあります。

ただし、「副業をしたら必ず職場にバレる」というわけでもありません。

副業が知られるきっかけは、本人の発言やSNS、営業場所、税務関係などさまざまです。

一方、厚生労働省の「副業・兼業の促進に関するガイドライン」では、労働時間以外の時間をどのように利用するかは基本的に労働者の自由という考え方が示されています。

また、厚生労働省のモデル就業規則でも、勤務時間外に他の会社等の業務に従事できる規定が設けられています。

ただし、実際に副業を認めるか、届出や許可を必要とするかは勤務先によって異なります。

そのため、「バレない方法」を考える前に、まず自分の職場で副業が認められているのかを確認することが大切です。

「副業がバレる」と「副業が問題になる」は違う

ここは、副業を考えている理学療法士にぜひ知っておいてほしいポイントです。

例えば、「副業をしていることを同僚に知られた」というだけなら、それだけで直ちに就業規則違反になるとは限りません。

一方で、「副業禁止の職場で無断で副業していた」のであれば、就業規則や雇用契約などとの関係で問題になる可能性があります。

また、副業によって、

・本業の勤務に支障が出る

・疲労が蓄積する

・勤務先の患者情報を副業に利用する

・勤務先の設備や備品を副業に利用する

・勤務先と競合するような活動をする

といったことがあれば、単に「バレた・バレない」という話ではなくなります。

厚生労働省のガイドラインでも、副業・兼業について、秘密情報の漏えい、競業、業務への支障、長時間労働などへの配慮が示されています。

だからこそ私は、「どうすれば絶対にバレないか」ではなく、「どうすれば問題を起こさず副業を続けられるか」を考えることが重要だと思っています。

理学療法士の副業が職場にバレる6つの原因

では、実際にどのようなことがきっかけで副業が知られるのでしょうか。

代表的な原因を6つ紹介します。

①自分から職場で話してしまう

意外と多いのが、本人が話してしまうケースです。

副業を始めると、

「今月は○万円売れた」

「今日はお客さんが3人来た」

「新しいレンタルサロンを借りた」

など、誰かに話したくなることがあります。

しかし、職場の同僚に話した内容は、本人が思っている以上に広がる可能性があります。

特に、

副業を始めた

整体をしている

店舗を借りている

ブログを書いている

SNSで集客している

といった情報は、本人を特定する材料になりやすいでしょう。

副業を職場に知られたくないのであれば、職場では副業について必要以上に話さないことが基本です。

ただし、「絶対に誰にも話してはいけない」という意味ではありません。

勤務先に届出が必要な場合は、当然ながら定められた手続きを行う必要があります。

②SNSやブログから知られる

SNSやブログも、副業を知られるきっかけになります。

例えば、

本名を使っている

顔写真を掲載している

勤務先が分かるプロフィールを書いている

自宅周辺の情報を掲載している

店舗の住所を公開している

職場で撮影した写真を掲載している

投稿内容から勤務先を推測できる

といった情報が組み合わされると、本人が意図していなくても身元を特定される可能性があります。

特に注意したいのが、情報を一つひとつ見るのではなく、複数の情報を組み合わせると本人が特定されるケースです。

例えば、

「理学療法士」

「○○市在住」

「○○病院勤務」

「○曜日休み」

「○○という整体を経営」

という情報が揃えば、かなり絞り込まれてしまいます。

SNSを利用する場合は、投稿内容だけでなく、「自分を特定できる情報が組み合わされていないか」という視点で確認することが大切です。

③顔写真・店舗情報・広告などから知られる

副業のホームページや広告も、職場に知られるきっかけになります。

例えば、

・顔写真

・本名

・店舗名

・店舗住所

・営業時間

・プロフィール

・経歴

・保有資格

などを公開していると、検索によって本人と副業が結びつく可能性があります。

特に理学療法士の場合、

「○○病院で10年以上勤務」

「回復期リハビリテーション病棟で勤務」

など、詳しい経歴を書くほど専門性をアピールできる一方で、勤務先の特定につながる場合があります。

副業サイトを作る場合は、「集客に必要な情報」と「本人を特定する情報」を分けて考えることが重要です。

④職場や職場周辺で副業をする

職場の近くで副業をすると、同僚や患者さんと偶然遭遇する可能性があります。

例えば、病院のすぐ近くにあるレンタルサロンで整体を始めれば、「この前、○○先生を見かけた」という話になる可能性もあります。

もちろん、職場の近くで副業をすること自体が悪いわけではありません。

ただ、「職場の人に知られたくない」という目的があるなら、営業エリアを分けることは一つの対策になります。

私の場合は、勤務先からある程度離れたレンタルサロンを利用しました。

ただし、「職場から10km以上離れれば安全」など、明確な距離の基準があるわけではありません。

地域や職場の規模によって状況は変わります。

私自身は「職場の人と偶然会う可能性を下げたい」という考えから、営業場所を分けました。

⑤職場で副業の作業をしてしまう

勤務時間中に副業の作業をするのも避けるべきです。

例えば、

・職場のパソコンで副業のメールを送る

・職場のスマートフォンで副業の連絡をする

・勤務中に予約対応をする

・職場の備品を副業に利用する

・勤務先の患者情報を副業に利用する

といった行為です。

これは「バレるかどうか」という以前に、勤務先のルールや情報管理上の問題になる可能性があります。

特に理学療法士は、患者さんの個人情報や医療・介護に関する情報を扱います。

副業では、本業で知った患者情報や勤務先の情報を絶対に持ち込まないことを基本にしましょう。

また、職場の備品や設備を私的に利用するのも避けましょう。

「これは本業」「これは副業」としっかり線引きして、職場と副業を混同しないことが大切です。

⑥住民税などの税務関係

「副業が住民税からバレる」という話を聞いたことがある人も多いでしょう。

これは副業を考える人にとって、特に気になるポイントだと思います。

一般的に、住民税は前年の所得などをもとに計算され、給与所得者の場合は給与から天引きされる「特別徴収」が利用されています。

一方、確定申告では、給与・公的年金等以外の所得に対する住民税について「自分で納付」を選択できます。

ただし、「確定申告で自分で納付を選べば、副業が絶対に勤務先に知られない」という意味ではありません。

国税庁も、給与所得については原則として特別徴収となることや、住民税の取り扱いについては自治体に確認するよう案内しています。

特に注意したいのが、副業の種類です。

例えば、

・整体を自分で経営している

・業務委託で報酬を得ている

・アルバイトとして給与を受け取っている

では、税務上の扱いが同じとは限りません。

そのため、「副業=自分で納付を選べばOK」と単純に考えないことが大切です。

住民税については、確定申告時だけでなく、自分が住んでいる市区町村の取り扱いも確認しておきましょう。

副業を職場に知られにくくする6つの対策

ここまで紹介した原因を踏まえて、私自身が副業整体を始める際にも意識した対策を紹介します。

①職場では副業について必要以上に話さない

最もシンプルな方法ですが、効果的なのが「自分から話さない」ことです。

副業をしていることを隠すために嘘をつく必要はありません。

ただし、「今月はこれくらい売れた」「今日は○人施術した」など、職場で副業の話を積極的にする必要もありません。

特に同僚との何気ない会話は、思わぬところから情報が広がることがあります。

副業について聞かれた場合も、必要以上に詳しい話をしないという線引きを決めておくと安心です。

②勤務時間中は本業に集中する

副業を続けるうえで、これは非常に重要です。

副業をしているからといって、「本業はほどほどでいい」という考え方にはしないこと。

むしろ私は、本業の勤務時間は本業に集中することを強く意識しています。

副業の連絡や予約対応なども、勤務中には行わないようにします。

副業による疲労で本業の仕事に支障が出ないよう、睡眠や休日の確保も重要です。

厚生労働省も、副業・兼業によって長時間労働となり、健康や本業に支障が出ないよう、労働時間や健康状態を管理することを示しています。

③SNS・ブログの個人情報を管理する

SNSやブログを使う場合は、「何を発信するか」だけでなく、「どこまで自分の情報を公開するか」を考えましょう。

例えば、

・本名を出すか

・顔写真を出すか

・勤務先を出すか

・居住地域をどこまで公開するか

・営業エリアをどこまで公開するか

・職場で撮影した写真を掲載しない

・患者さんを特定できる情報を書かない

などです。

私自身は、副業整体については職場との情報をできるだけ分けるようにしています。

ただし、SNSを使うこと自体が悪いわけではありません。

重要なのは、「自分を特定できる情報をどこまで公開するのか」を意識することです。

④職場と副業の営業エリアを分ける

職場の人と偶然会う可能性を下げたいのであれば、営業エリアを分ける方法もあります。

私は副業整体を始める際、勤務先とは離れたレンタルサロンを利用しました。

レンタルサロンなら、

・店舗を構える必要がない

・初期費用を抑えられる

・固定費を抑えやすい

・自宅住所を公開せずに営業できる

といったメリットがあります。

もちろん、営業場所を離したからといって「絶対にバレない」わけではありません。

あくまで、職場の人と偶然遭遇する可能性を下げるための工夫と考えてください。

⑤職場の設備・情報・患者さんを副業に利用しない

これは「バレる対策」というより、副業を安全に続けるための基本ルールです。

副業整体を行う場合でも、

・勤務先の患者さんを無断で勧誘しない

・勤務先の患者情報を利用しない

・勤務先の資料を副業に流用しない

・勤務先の備品を無断で使用しない

・勤務先のパソコンやアカウントで副業をしない

といった線引きをしておきましょう。

特に理学療法士は、日々の仕事で多くの個人情報を扱います。

「本業で得た情報を副業に利用しない」という意識は非常に重要です。

⑥税金・住民税の手続きを正しく行う

副業をするなら、税金についても避けて通れません。

「職場にバレないため」という目的だけでなく、正しく申告して、必要な税金を納めることが大前提です。

副業で所得が発生した場合は、自分が確定申告の対象になるのか確認しましょう。

また、住民税については、所得の種類によって徴収方法の扱いが異なるため、単純に「普通徴収にすれば大丈夫」と考えないことが重要です。

不安がある場合は、

・税務署

・市区町村の住民税担当窓口

・税理士

などに確認するのが確実です。

副業がバレることより重要なのは「就業規則」

ここまで読んで、「結局、どうすればバレないの?」と思った方もいるかもしれません。

しかし、私が副業を始める前に最も重要だと思ったのは、「バレない方法」ではなく、勤務先のルールを確認することでした。

厚生労働省も、副業・兼業を行う場合は、勤務先の就業規則などで必要な手続きを確認することを示しています。

確認したいのは、

副業・兼業が認められているか

許可制なのか届出制なのか

副業できる業種に制限があるか

競業に関する規定があるか

守秘義務について規定されているか

本業への支障があった場合の扱い

懲戒規定

などです。

もし、「自分の職場は副業禁止なのか分からない」という方は、まずこちらの記事を参考にしてください。

▶関連記事:理学療法士は副業できる?禁止されるケースと就業規則の確認方法を解説

副業の「バレる・バレない」を考える前に、まずここを確認しておきましょう。

私が副業整体を始めるときに実践したこと

ここからは、私自身の経験を紹介します。

私は病院で理学療法士として働きながら、2024年から整体を副業として始めました。

副業整体を始める際には、「本業と副業をしっかり分ける」ことを意識しました。

具体的には、

①レンタルサロンを利用した

最初から店舗を借りるのではなく、レンタルサロンを利用しました。

これによって初期費用や固定費を抑えられました。

また、自宅をそのまま店舗にする必要がないため、プライバシーの面でもメリットがありました。

②勤務先から離れた場所で営業した

職場の近くではなく、ある程度離れた場所のレンタルサロンを選びました。

これは「○km離れれば安全」という話ではありません。

職場の人と偶然会う可能性を少しでも下げるための、自分なりの工夫です。

③SNSに頼りすぎない集客を考えた

副業整体では、SNSで毎日顔出しをして集客する方法だけが正解ではありません。

私は、紹介名刺ブログ(非公開)公式LINEなどを組み合わせています。

特に「職場の人に副業を知られたくない」という人にとっては、誰にでも広く発信する集客方法だけでなく、紹介を中心にした「狭く深く」集客も選択肢になります。

④本業と副業の情報を分けた

勤務先の情報と副業の情報をできるだけ混同させないようにしました。

副業のために勤務先の設備や情報を利用することもありません。

⑤無理な営業日を設定しなかった

副業で収入を増やしたいからといって、毎週休みなく施術するようにはしませんでした。

家族との時間や本業を優先しながら、「長く続けられるペースで副業をする」ことを重視しています。

理学療法士が副業を続けるなら「バレない」より「問題を起こさない」

副業を始める前は、「職場にバレたらどうしよう」と考えてしまいます。

私自身もそうでした。

しかし、実際に副業を続けてみると、それ以上に大切なのは、「本業と副業をどうやって安全に両立するか」だと感じています。

副業を始めるなら、次の5つを意識してみてください。

1.就業規則を確認する

副業が可能なのか、許可・届出が必要なのかを確認する。

2.勤務時間中は本業に集中する

副業の作業や連絡を勤務中に行わない。

3.本業と副業の情報を分ける

患者情報、勤務先の情報、職場の設備などを副業に利用しない。

4.副業による疲労をためない

本業に支障が出ないよう、施術数や営業日を調整する。

5.税金を正しく処理する

「バレないため」ではなく、正しく申告・納税することを優先する。


この5つを守ることは、職場に知られる可能性を下げるだけでなく、副業そのものを長く続けるためにも重要です。

理学療法士の副業は「バレない方法」より「続けられる仕組み」が大切

理学療法士が副業を始めると、職場に知られる可能性はあります。

その原因には、

自分から話してしまう

SNSやブログ

顔写真や広告

営業場所

職場での副業作業

住民税などの税務関係

などがあります。

そのため、職場に知られたくない場合には、個人情報の管理や営業エリアの分離など、できる範囲で対策しておくとよいでしょう。

ただし、「○○をすれば絶対にバレない」という方法はありません。

そして、もっと重要なのは、「副業が知られること」と「副業が就業規則違反になること」は別問題だということです。

副業を始める前には、まず勤務先の就業規則や雇用契約を確認してください。

そのうえで、

本業に支障を出さない

勤務先の情報を利用しない

個人情報を適切に管理する

税金を正しく処理する

無理のないペースで続ける

という環境を作ることが大切です。

私自身、理学療法士として働きながら副業整体を始めましたが、最初から大きな店舗を構えたり、SNSで積極的に顔出ししたりしたわけではありません。

「本業を続けながら、無理なく月5万円を目指す」という小さな目標からスタートしました。

もしあなたが、

「実際に理学療法士が副業整体を始めるには、何を準備すればいい?」

「レンタルサロンってどうやって使うの?」

「最初のお客さんをどうやって集める?」

「月5万円を作るには、何人施術すればいい?」

と考えているなら、次の記事で具体的な手順をまとめています。

▶関連記事:理学療法士が副業整体で月5万円を目指すための完全ロードマップ


「副業に興味はあるけれど、何から始めればいいか分からない」という方は、こちらも参考にしてみてください。

▶関連記事:このブログの歩き方|理学療法士が副業整体を始めるための完全ガイド


副業・兼業については、厚生労働省の公式資料を確認することをおすすめします。

出典資料
免責事項

※この記事は、副業を隠すことや勤務先の規則を回避することを推奨するものではありません。勤務先の就業規則や雇用契約を確認し、必要な届出・許可等を行ったうえで副業を行ってください。また、税務・住民税の取り扱いは所得の種類や自治体によって異なる場合があるため、具体的な手続きについては税務署や自治体などに確認してください。