理学療法士が副業で整体業を始めようとすると、このような疑問を持つ方は多いのではないでしょうか。
ここで大切なのは、病院で行う「理学療法」と、副業で行う「整体」は別のものだと理解することです。
理学療法は、医師の指示の下で行うものです。
そのため、医師の指示がない副業の整体で「理学療法」や「治療」を行うことはできません。
一方で、厚生労働省は、身体に障害のない人への転倒予防の指導など、医療行為にあたらない活動であれば、理学療法士が医師の指示なしで行うことを認めています。
つまり、「理学療法士だから整体ができない」のではありません。
大切なのは、誰に、何のために、どんなサービスを行うのかをはっきり分けることです。
この記事では、理学療法士が副業などで整体業を行う際に注意したい表現と、予防・健康増進・コンディショニングとしてサービスを提供する際の考え方について、できるだけ分かりやすく解説します。
理学療法士が整体業を行うとき、まず知っておきたいこと
まず、ここを押さえておきましょう。
「理学療法士の資格を持っていること」と「整体で理学療法を行うこと」は、同じではありません。
理学療法士及び作業療法士法では、理学療法士を「医師の指示の下に、理学療法を行うことを業とする者」と定めています。
つまり、病院などで行う「理学療法」には、医師の指示が必要です。
そのため、
では、理学療法士は副業で整体をしてはいけないのでしょうか?
そういうわけではありません。
厚生労働省は、身体に障害のない人に対して行う転倒防止の指導など、診療の補助に該当しない業務であれば、医師の指示がなくても理学療法士が行えるとしています。
ここが重要なポイントです。
例えば、
などです。
つまり、整体業を行ううえで重要なのは、理学療法士の資格を持っていること自体ではありません。
大切なのは、「誰に対して、何を目的に、どのようなサービスを提供するのか」ということです。
「医療」と「整体」を混同しないことが大切
理学療法士として働いていると、
といった言葉を日常的に使います。
病院では当たり前の言葉です。
しかし、その感覚をそのまま副業の整体業に持ち込むと、医療としての理学療法と整体サービスの境界が分かりにくくなります。
そこで私は、整体業について考えるとき、「医療」と「予防・コンディショニング」を分けることを意識しています。
イメージとしては、

予防
↓
医療
↓
コンディショニング
という3つの領域を考えると分かりやすいでしょう。
予防とは?
予防とは、病気やケガ、身体機能の低下などを未然に防ぐことを目的とした取り組みです。
例えば、
などが挙げられます。
厚生労働省も、身体に障害のない人に対する転倒防止の指導など、診療の補助に該当しない業務については、理学療法士が行う場合でも医師の指示が不要としています。
そのため、理学療法士の知識を活かして「予防」をサポートすることは、副業整体との相性が良い領域だと考えられます。
医療とは?
医療では、病気やケガなどを対象に、診断や治療、リハビリテーションなどを行います。
理学療法士が病院などで行っている理学療法も、この医療の中で行われています。
理学療法士及び作業療法士法では、理学療法士は「医師の指示の下に、理学療法を行うことを業とする者」とされています。
そのため、
といった医療としてのサービスを、医師の指示のない自費整体で「理学療法」として提供してはいけません。
コンディショニングとは?
コンディショニングとは、身体の状態を整え、より快適に身体を使える状態を目指す考え方です。
例えば、
などが考えられます。
ここで重要なのは、「病気を治療する」のではなく、「身体を整える」という考え方です。
私自身が副業で行っている整体業も、基本的にはこの「予防」と「コンディショニング」という考え方で行っています。
理学療法士の整体業で注意したい危険な表現
ここからは、実際にホームページ・ブログ・チラシ・名刺など、整体を利用する方々に向けて発信する時に注意したい表現について解説します。
整体業では、実際にどのようなサービスを行っているかだけでなく、「それをどのような言葉で説明しているか」も重要です。
特に理学療法士の場合は、国家資格を持っているため、広告を見る人が「医療としてのサービス」と受け取らないよう、表現には慎重になる必要があります。
①「治療」という表現
例えば、
といった表現です。
「治療」という言葉は、医療を強く連想させます。
そのため、医師の指示のない整体サービスで、疾病や障害に対する「治療」をうたうことはできません。
整体業としてサービスを提供するのであれば、「治療する」ではなく、「身体を整える」「コンディショニングを行う」など、実際のサービス内容に合った表現を検討することが大切です。
②「症状を改善する」という表現
「改善」という言葉も注意したい表現です。
例えば、
などです。
もちろん、施術を受けた結果として本人が「楽になった」と感じることはあります。
しかし、広告であらかじめ「○○を改善する」とうたうと、特定の疾病や症状に対する治療効果を宣伝しているように受け取られる可能性があります。
特に疾病名を挙げて、その改善や治癒をうたう表現には慎重になる必要があります。
③「診断」をするような表現
理学療法士は、病院で患者さんの身体を評価する機会が多くあります。
そのため、整体でもつい、
と断定したくなることがあります。
しかし、整体サービスの中で疾病や病態を診断しているように受け取られる表現には注意が必要です。
特に、
といった表現は避けたほうがよいでしょう。
④「基本動作能力を回復させる」という表現
「基本動作能力の回復」という言葉は、理学療法士にとって非常になじみ深い言葉です。
立つ、座る、歩くなどの基本動作能力を評価し、改善を目指すことは、理学療法の重要な領域です。
しかし、自費整体の広告で、「基本動作能力を回復させる理学療法を提供します」などと表現すると、医療としての理学療法を提供しているように受け取られる可能性があります。
整体業として行うのであれば、
など、実際のサービス内容に合った表現を検討しましょう。
⑤「理学療法を提供します」という表現
これは特に注意したいポイントです。
理学療法士の資格を持っているからといって、「医師の指示がない自費整体=理学療法」になるわけではありません。
理学療法士及び作業療法士法では、理学療法士は医師の指示の下に理学療法を行うことを業とする者とされています。
そのため、副業整体では、「理学療法を提供します」とするのではなく、「理学療法士としての知識・経験を活かした整体・コンディショニングを提供します」といった形で、医療としての理学療法と整体を明確に分けることが大切です。
⑥「リハビリ」という表現
「リハビリ」という言葉も、医療機関を連想しやすい言葉です。
例えば、
などとすると、医療としてのリハビリテーションを提供しているように受け取られる可能性があります。
自費サービスで運動指導を行うのであれば、
など、実際に提供しているサービスに合わせて表現する方法があります。
⑦「根本治療」「必ず治る」などの表現
さらに注意したいのが、効果を断定する表現です。
例えば、
などです。
身体の状態には個人差があります。
そのため、「どんな結果になるかを保証する」のではなく、「どのようなサポートを提供するのか」を伝えることを意識しましょう。
実際にどう言い換えればいい?
ここまで読むと、「じゃあ、整体院の情報には何を書けばいいの?」と思うかもしれません。
そこで、具体的に比較してみましょう。

ただし、ここで一つ重要なことがあります。
単に言葉を置き換えれば安全になるわけではありません。
例えば、実際には特定の疾病を治療することを目的としているのに、情報だけ「コンディショニング」と書けば問題がなくなる、ということではありません。
大切なのは、
これらを一緒に考えることです。
理学療法士と名乗ること自体が問題なのではない
ここは、理学療法士が整体を始めるときに誤解しやすいところです。
「整体をするなら、理学療法士と名乗ってはいけないのでは?」と思う方もいるかもしれません。
しかし、厚生労働省は、身体に障害のない人に対する転倒防止の指導など、診療の補助に該当しない業務を理学療法士が行う場合について、理学療法士の名称を使用しても問題ないとしています。
つまり、「理学療法士」という資格を表示すること自体が問題なのではありません。
問題になる可能性があるのは、「理学療法士だから、この病気を治療できます」というように、資格を根拠として医療的な効果をうたうことです。
資格の事実を伝えることと、資格を根拠に治療効果をうたうことは別の問題です。
KINMAQ訴訟からも学べる「広告表現」のリスク
理学療法士が整体業を行う際に、なぜここまで広告表現に注意する必要があるのでしょうか。
その具体例として知っておきたいのが、KINMAQ整体院をめぐる訴訟です。
この訴訟では、整体院のWebサイト上に掲載された疾病や症状に関する表示などが問題となりました。
実際にどのような表示が問題となったのか、そして理学療法士が副業整体を始める際に何を注意すべきなのかについては、こちらの記事で詳しく解説しています。
▶関連記事:KINMAQ訴訟判決から読み解く|理学療法士が副業整体を始める前に知っておくべき法的リスク
私が副業整体で大切にしている「予防」と「コンディショニング」
ここまで法律や広告表現について説明してきました。
では、私自身は副業整体をどのように考えているのでしょうか。
私が大切にしているのは、「予防」と「コンディショニング」という2つの考え方です。
病院で行う「医療としての理学療法」と、副業で行う「予防・コンディショニングとしての整体」を分けています。
だからこそ、「本業では医療を支え、副業では予防やコンディショニングを支える」という働き方ができると考えています。
「治す」ではなく「整える」
理学療法士は、病院で働いていると、
という言葉を日常的に使います。
しかし、その感覚をそのまま副業整体に持ち込むのではなく、私は、「治す」ではなく「整える」という考え方を大切にしています。
例えば、
という考え方です。
もちろん、これは単なる言葉の言い換えではありません。
実際のサービスの目的も、医療としての治療ではなく、予防やコンディショニングとして設計することが前提です。
理学療法士が整体業を行うときのチェックポイント
最後に、これから副業整体を始める理学療法士の方に向けて、サービスを作るときに確認したいポイントをまとめます。
「この人は整体の対象になるのか?」だけで判断するのではなく、誰に、何を目的として、どのようなサービスを提供するのかをセットで考えることが大切です。
①誰を対象にしている?
まずは、どのような人にサービスを提供するのかを明確にしましょう。
ここで注意したいのは、「病気の既往歴がある=整体の対象外」ではないということです。
例えば、脳卒中の既往があり、片麻痺などの後遺症が残っている方でも、その方が現在感じている肩こりや腰痛などに対して、身体のコンディショニングを目的としたサービスを希望する場合があります。
一方で、「脳卒中の後遺症を治す」「片麻痺を改善する」といったことを目的にする場合は、医療としての理学療法との関係を慎重に考える必要があります。
そのため、単純に「健康な人だけを対象にする」と考えるのではなく、現在の身体の状態と、提供するサービスの目的を整理することが重要です。
②何を目的にしている?
次に、「何のためにサービスを提供するのか」を明確にします。
特に、「病気や障害そのものを治療すること」は、医療として行われるものです。
理学療法士が行う「理学療法」も、医師の指示の下で行われる医療の一環です。
そのため、副業整体では、病気や障害そのものを「治療する」「治す」といったサービスとして提供するのではなく、予防や健康増進、身体のコンディショニングなどを目的としたサービスとして整理することが重要です。
③何を提供している?
次に、実際にどのようなサービスを提供するのかを整理しましょう。
「整体」と名前を付けていても、実際に行っていることが理学療法としての医療的サービスなのか、身体のコンディショニングや運動・セルフケアのサポートなのかによって意味が変わります。
整体業の内容であれば、
など、自分が実際に何を提供しているのかを明確にしておきましょう。
もちろん、表現だけを変えればよいわけではありません。
サービスの名前ではなく、実際の目的や内容と一致していることが重要です。
④どのような言葉を使っている?
副業整体では、ホームページやブログ、SNS、チラシなどで使用する言葉にも注意が必要です。
例えば、副業整体の情報に、
といった表現があると、医療として治療を行っているサービスであると受け取られる可能性があります。
特に、理学療法士の資格を前面に出して、こうした表現を組み合わせる場合は注意が必要です。
一方で、
など、実際に提供しているサービスの目的や内容に合った表現を使うことが考えられます。
ただし、ここで注意したいのは、「治療」という言葉を「コンディショニング」に言い換えれば、それだけで問題がなくなるわけではないということです。
大切なのは、言葉だけを変えることではありません。
実際のサービス内容と広告で使っている言葉が一致していることが重要です。
⑤広告全体を確認する
最後に、広告や情報発信を一つずつ確認しましょう。
確認するのはホームページだけではありません。
など、自分のサービスについて発信しているものを一通り確認します。
特に、「理学療法士」という資格を表示している場合には、その資格を利用して医療的な効果を保証・強調しているように受け取られないかにも注意しましょう。
まとめ|理学療法士の整体業では「資格」だけでなく、目的・内容・表現を整理する
理学療法士が副業で整体業を行うとき、「理学療法士だから整体はできない」と一律に考える必要はありません。
一方で、「理学療法士だから、医師の指示がなくても副業で医療としての理学療法を行える」と考えるのも適切ではありません。
理学療法士及び作業療法士法では、理学療法士は、医師の指示の下に理学療法を行うことを業とする者とされています。
介護予防などで身体に障害のない人に対して転倒防止の指導などを行う場合、その業務が「診療の補助」に該当しない範囲であれば、理学療法士の名称を使用することや、医師の指示なしに行うことについて問題ないとしています。
ただし、この通知をもとに、「身体に障害のない人」とは、病気や障害の既往がない人のことであり、既往歴のある人は整体の対象にできないと一律に解釈するのは適切ではありません。
例えば、脳卒中の既往があり片麻痺が残っている方でも、現在抱えている肩こりや腰痛などに対して、コンディショニングを希望するケースがあります。
大切なのは、既往歴や障害の有無だけで一律に判断することではありません。
その人に対して、何を目的に、どのようなサービスを提供するのかを明確にすることが重要です。
そして、もう一つ大切なのが「表現」です。
といった表現を安易に使用するのではなく、実際のサービス内容に合った言葉を選ぶ必要があります。
などの表現を使う場合も、実際に提供しているサービスと一致していることが前提です。
つまり、副業整体を考えるときは、
①誰に提供するのか
②何を目的にするのか
③何を提供するのか
④どのような言葉で伝えるのか
この4つをセットで考えることが大切です。
単純に「健康な人ならOK」「障害がある人ならNG」と線引きするのではなく、サービス全体を見て、自分がどのような仕事をしているのかを整理することが重要です。
私自身も副業整体では、「病気や障害を治療する場所」ではなく、「予防やコンディショニングを通して、身体を整える場所」という考え方を大切にしています。
理学療法士として14年間培ってきた知識や経験を活かしながらも、医療としての理学療法と、副業として行う整体を混同しない。
そして、自分が提供しているサービスの目的と内容を正しく伝える。
これが、理学療法士が副業整体を長く続けていくために大切な考え方だと私は考えています。
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理学療法士が副業整体を始めるなら、「どんな表現に注意するか」だけでなく、実際に整体業を行うことでどのような法的リスクが考えられるのかも知っておくことが大切です。
特に参考になるのが、KINMAQ整体院をめぐる訴訟です。
実際の判決をもとに、理学療法士が副業整体を始める前に知っておきたい法的リスクを整理しています。
▶関連記事:KINMAQ訴訟判決から読み解く|理学療法士が副業整体を始める前に知っておくべき法的リスク
これから副業整体を始めようと考えている方は、ぜひあわせて読んでみてください。
本記事は、理学療法士の自費サービス・整体業に関する法令、行政資料等をもとに、一般的な情報を整理したものです。個別のサービス内容、広告表現、施術方法等について、その適法性を保証するものではありません。実際に事業を行う際には、提供するサービスの内容に応じて、関係する行政機関や法律専門家等へ確認することをおすすめします。
厚生労働省「理学療法士の名称の使用等について(通知)」(平成25年11月27日)
厚生労働省「理学療法士及び作業療法士法」(昭和40年法律第137号)


「理学療法士の資格を持っているけど、整体を副業にしても大丈夫?」
「整体のホームページに『治療』『改善』『リハビリ』と書いてもいいの?」
「理学療法士として身につけた知識や技術を、整体でどこまで活かしていいの?」