理学療法士として働きながら、副業で整体を始めたいと考えている方の中には、このような疑問を持っている方も多いのではないでしょうか。
まず知っておきたいのは、一般的に「整体師」という資格は存在しないということです。
そのため、整体を始めるために「整体師」という資格を取得する必要はありません。
ただし、「整体師に資格がない=どのような施術でも自由にできる」という意味ではありません。
理学療法士は国家資格を持つ医療専門職です。
病院などで行う理学療法と、自分で事業として提供する整体サービスでは、目的や位置づけが異なります。
そのため、副業整体を始めるのであれば、
といった点を事前に確認しておくことが大切です。
この記事では、理学療法士が副業として整体を始める前に知っておきたい資格・施術内容・法律・広告・勤務先との関係・安全面について、できるだけ分かりやすく解説します。
私自身、理学療法士として14年間病院に勤務しながら、副業で整体を始めました。
その経験も交えながら、「理学療法士が整体を副業にするなら、何を知っておけばいいのか?」を一つずつ整理していきます。
- 理学療法士は整体を副業にできる?
- 整体師になるための資格は必要?
- 病院の理学療法と副業整体は何が違う?
- 理学療法士と整体では役割が違う
- 理学療法士の専門性を整体に活かすことはできる?
- 私は本業と副業の役割を分けています
- 副業整体で知っておきたい法律
- 副業整体は理学療法とは分けて考える
- 副業整体で注意しておきたい広告表現
- 副業整体では「治す」より「サービスの目的」を伝える
- 副業整体を始める前に勤務先の副業規則を確認する
- 副業整体で備えておきたい施術中の事故への備え
- 理学療法士が副業整体を始めるなら「線引き」が重要
- 理学療法士が副業整体を始めるメリット
- 理学療法士の副業整体は「いきなり独立」する必要はない
- 理学療法士が副業整体を始める前のチェックリスト
- まとめ|理学療法士だからこそ「副業整体」について詳しく知ってほしい
理学療法士は整体を副業にできる?
まず、一番気になるところから説明します。
結論として、理学療法士が副業として整体サービスを提供すること自体は可能です。
また、一般的に「整体師」と呼ばれる仕事には、資格としての「整体師免許」はありません。
そのため、整体を始めるために「整体師」という資格を取得する必要はありません。
ただし、ここで重要なのが、「理学療法士だから整体ができる」と単純に考えないことです。
整体という名称だけで、法律上のサービス内容が決まるわけではありません。
実際に、
などによって、注意すべき点は変わります。
つまり、「整体師という資格がないから、何をしても自由」ではありません。
そして、「理学療法士の資格があるから、副業でも理学療法を自由に提供できる」という意味でもありません。
この2つを分けて考えることが、副業整体を始めるうえで非常に重要です。
整体師になるための資格は必要?
整体を始める前に、まず資格について整理しておきましょう。
一般的に「整体師」と呼ばれる仕事には、資格としての「整体師免許」はありません。
そのため、整体を始めるために「整体師」という国家資格を取得する必要はありません。
一方、理学療法士は国家資格です。
理学療法士になるためには、必要な教育課程を修了し、国家試験に合格したうえで免許を受ける必要があります。
理学療法士として働く中では、
など、身体に関する専門的な知識を学びます。
さらに臨床現場では、患者さんの身体機能や動作を評価し、さまざまな疾患や障害に対するリハビリテーションを経験します。
こうした知識や経験は、副業整体を行ううえで大きな土台になります。
ただし、「理学療法士の資格を持っている=副業でも理学療法士としての業務を自由に行える」という意味ではありません。
資格の有無だけではなく、
まで含めて考える必要があります。
病院の理学療法と副業整体は何が違う?
理学療法士が副業整体を始めるのであれば、病院で行っている理学療法と、副業として提供する整体は別のものとして考えることが大切です。
もちろん、理学療法士として培った知識や臨床経験を整体に活かすことはできます。
しかし、「病院で行っている理学療法を、そのまま副業の整体サービスとして提供する」という考え方は避けたほうがよいでしょう。
その理由は、理学療法と副業整体では、目的や位置づけが異なるためです。
病院で行う理学療法とは?
理学療法士及び作業療法士法では、理学療法士は、医師の指示の下に理学療法を行うことを業とする者とされています。
また、理学療法についても、身体に障害のある者に対して、基本的動作能力の回復を図るために運動療法や物理的手段を用いるものとして定義されています。
病院などの医療現場では、
などを行います。
そして、患者さんの疾患や障害、身体機能、生活状況などを踏まえながら、医師や看護師、作業療法士などの多職種と連携してリハビリテーションに携わります。
つまり、病院での理学療法士は、医療の中で患者さんの身体機能や基本動作能力の回復などを支援する専門職です。
副業整体ではどのようなサービスを提供する?
一方、副業整体を利用する方の目的はさまざまです。
例えば、
といった目的があります。
そのため、整体ではお客様の話を聞きながら、
を確認し、その目的に合わせてサービスを提供します。
私の場合は、例えば、
などを組み合わせています。
ただし、ここで重要なのは、「病院で行っている理学療法を、そのまま副業で提供している」と考えないことです。
副業整体では、自分が提供するサービスの内容や範囲を明確にしたうえで、その範囲の中で安全にサービスを提供する必要があります。
理学療法士と整体では役割が違う
ここまで読んで、「理学療法と整体は、結局どちらがいいの?」と思う方もいるかもしれません。
しかし、理学療法士と整体は、単純にどちらが優れているというものではありません。
そもそも、担っている役割が違うからです。
理学療法士は、医療の中で身体に障害のある方に対して、基本的動作能力の回復などを図るために理学療法を行う専門職です。
一方、整体は、身体のケアやコンディショニングなどを目的として利用されるサービスの一つです。
そのため、「病気やけがなどによって身体機能に問題が生じている」という場合と、「日常生活での身体の疲れをケアしたい」「身体を動かしやすくしたい」という場合では、必要とされるサービスが異なります。
例えば、病気やけがが疑われる場合には、まず医療機関を受診し、医師による診察・診断を受けることが重要です。
そのうえで、医療の中でリハビリテーションが必要になれば、医師の指示の下で理学療法士などがリハビリテーションに携わります。
一方で、医療機関での治療やリハビリテーションとは別に、日常生活における身体のケアやコンディショニングを目的として整体を利用する人もいます。
つまり、医療・リハビリテーションを担う理学療法士と身体のケアやコンディショニングなどを提供する整体では、目的や役割が異なります。
理学療法士の専門性を整体に活かすことはできる?
では、理学療法士が副業で整体をする意味はないのでしょうか。
私は、そうは考えていません。
むしろ、理学療法士として培ってきた知識や経験は、整体サービスを提供するうえでも活かせる部分が多くあります。
例えば、
などです。
特に大きいと感じるのが、「身体を評価する習慣」です。
「ここが痛いから、ここを揉む」というだけではなく、
などを考える視点は、理学療法士としての経験を活かしやすい部分です。
ただし、「理学療法士だから整体でも理学療法を提供できる」という考え方ではありません。
あくまで、「理学療法士として身につけた知識や経験を活かしながら、整体師として別のサービスを提供する」という考え方です。
私は本業と副業の役割を分けています
私自身は、理学療法士として病院に勤務しながら、副業で整体を行っています。
そのため、「本業では、理学療法士として医療の中でリハビリテーションに携わる」「副業では、整体師として身体のケアやコンディショニングを目的としたサービスを提供する」というように、それぞれの役割を分けて考えています。
これは、単に法律上の線引きを意識しているだけではありません。
お客様に対して、「このサービスは何を目的としているのか?」を明確にするためでもあります。
病気やけがなど、医療的な対応が必要な方を整体だけで対応しようとするのではなく、必要に応じて医療機関の受診を勧める。
そして、整体で提供できる範囲については、その範囲を明確にしたうえでサービスを提供する。
このように、理学療法士と整体、それぞれの役割を理解しておくことが、副業整体を安全に続けるための基本だと考えています。
「理学療法士の知識を整体に活かすこと」と「整体を理学療法として提供すること」は、同じではありません。
この違いを理解したうえで、本業と副業の線引きをしっかり引いておきましょう。
副業整体で知っておきたい法律
副業整体を始める理学療法士が、特に注意しておきたいのが法律です。
まず、「整体師」という資格は存在せず、整体業そのものを包括的に規制する資格法があるわけではありません。
しかし、だからといって「整体なら何をしてもいい」ということではありません。
特に注意したいのが、理学療法士が行う整体業の場合です。
理学療法士には、「理学療法士及び作業療法士法」という資格法があります。
同法では、理学療法士を、医師の指示の下に理学療法を行うことを業とする者と定めています。また、理学療法についても、身体に障害のある人に対して基本的動作能力の回復を図るため、運動療法や物理的手段を用いるものと定義されています。
厚生労働省「理学療法士及び作業療法士法」(昭和40年法律第137号)
つまり、整体師には資格がなく、整体業そのものを一律に規制する法律がない一方で、理学療法士が行う行為については、理学療法士及び作業療法士法との関係を考える必要があります。
「理学療法士の資格を持っているから、整体という名前なら自由に理学療法を提供できる」というわけではありません。
そのため、理学療法士が副業で整体を行う場合は、理学療法として行う業務と、整体サービスとして提供する内容を明確に分けることが重要です。
整体だから大丈夫と安易に考えるのではなく、自分が実際に何を行い、どのような目的でサービスを提供するのかを確認してから始めるようにしましょう。
副業整体は理学療法とは分けて考える
そのため、副業整体を行うのであれば、

【本業】
理学療法士として医療機関でリハビリテーションに携わる
【副業】
整体サービスとして、自分が定めた範囲の身体のケア・コンディショニング等を提供する
というように、役割を分けて考えることが重要です。
例えば、
といったことは、安易に行わないほうがよいでしょう。
一方で、
など、自分が提供するサービスの目的と範囲を明確にすることが重要です。
「整体」という名前を使えば法律上すべて問題ない、ということではありません。
サービスの実態と説明方法まで含めて考える必要があります。
法律については、個々の施術内容や営業形態によって判断が変わる場合があります。
少しでも判断に迷う場合には、行政機関や専門家などに確認することをおすすめします。
副業整体で注意しておきたい広告表現
副業整体を始める理学療法士が、意外と見落としやすいのが広告です。
例えば、
といった表現には注意が必要です。
広告では、単純に「資格があるかどうか」だけではなく、利用者にどのようなサービスだと認識させるかも重要になります。
特に、サービスの効果や品質について、実際よりも著しく優良であると誤認させるような表示は、景品表示法上問題となる可能性があります。
また、厚生労働省が示している無資格者の広告に関する考え方なども参考にしながら、利用者に医療行為や治療を受けられるような誤解を与えない広告を心がけることが重要です。
ここで大切なのは、「この表現なら絶対に法律上問題ない」と考えることではありません。
自分のサービスの実態と広告内容が一致しているか、利用者に誤解を与える表現になっていないかを確認することです。
副業整体では「治す」より「サービスの目的」を伝える
副業整体では、「腰痛を治します」と書くのではなく、
など、自分が提供するサービスの内容や目的が分かる表現を検討します。
もちろん、具体的な表現が法律上必ず安全だと断定できるわけではありません。
重要なのは、「自分のサービスは何を提供しているのか?」を明確にし、それを誤解のない形で伝えることです。
広告表現については、こちらの記事でさらに詳しく解説しています。
▶関連記事:理学療法士の整体業で使ってはいけない危険な表現とは?|法律上の注意点と安全なサービスの線引きを解説
また、理学療法士が副業整体を行う際の法的リスクを考えるうえでは、KINMAQ訴訟について知っておくこともおすすめします。
▶関連記事:KINMAQ訴訟判決から読み解く|理学療法士が副業整体を始める前に知っておくべき法的リスク
副業整体を始める前に勤務先の副業規則を確認する
法律上の問題だけではありません。
理学療法士が副業整体を始める場合、勤務先の就業規則を確認することも非常に重要です。
「法律上、副業ができるなら勤務先でも大丈夫」とは限りません。
勤務先によって、
など、さまざまなルールが設けられている場合があります。
まず確認したいのは、「自分の勤務先では副業がどのように規定されているのか?」です。
就業規則を確認するときは、
などの項目を確認しましょう。
さらに、病院勤務の理学療法士の場合は、単純に「整体だから大丈夫」と考えないことも重要です。
患者さんとの関係、病院の設備、勤務時間、個人情報など、本業と副業を明確に分ける必要があります。
副業規則についてはこちらの記事で詳しく解説しています。
▶関連記事:理学療法士は副業できる?禁止されるケースと就業規則の確認方法を解説
また、「副業が職場に知られるのが怖い」という方もいると思います。
その場合はこちらの記事も参考にしてください。
▶関連記事:理学療法士の副業はバレる?6つの原因と職場に知られにくくする対策を解説
ただし、重要なのは「どうすれば隠せるか」ではありません。
勤務先のルールを確認し、必要な許可・届出を行ったうえで、本業と副業を適切に分けること。これが基本です。
副業整体で備えておきたい施術中の事故への備え
もう一つ重要なのが、施術中の事故への備えです。
整体は人の身体に直接触れるサービスです。
どれだけ知識や経験があっても、事故やトラブルの可能性を完全になくすことはできません。
例えば、
など、さまざまなリスクが考えられます。
そのため、私は副業整体を始めるのであれば、施術者向けの賠償責任保険への加入を検討することをおすすめします。
整体師が補償保険に加入することは、一般に法律上の義務ではありません。
しかし、万が一の事故に備えることで、精神的な安心につながります。
特に副業を始めたばかりの時期は、
など、本業とは異なる環境で仕事をすることになります。
そのため、私は少なくとも副業整体を始めた1年目は保険に加入しておくことをおすすめします。
保険を選ぶ際には、
などを確認してください。
「保険に入っているから安心」ではありません。
事故を起こさないための安全管理を行ったうえで、万が一に備えて保険にも加入する。
この考え方が大切です。
理学療法士が副業整体を始めるなら「線引き」が重要
理学療法士が副業整体を行う場合、本業の理学療法と副業の整体を明確に分けることが重要です。
私自身も、本業では理学療法士として病院で働き、副業では整体師として、自分が設定した範囲の整体サービスを提供するようにしています。
具体的には、次のような線引きを意識しています。
こうした線引きは、法律や勤務先のルールを守るだけでなく、本業で築いてきた信用を守り、副業を長く続けるためにも大切だと私は考えています。
理学療法士が副業整体を始めるメリット
ここまで読むと、「なんだか注意することが多いな」と思うかもしれません。
確かに、副業整体は「資格がいらないから簡単」という仕事ではありません。
しかし、理学療法士が整体を副業にするからこそのメリットもあります。
身体に関する専門知識を活かせる
理学療法士が整体を副業にする大きなメリットは、これまで身につけてきた身体に関する知識を活かせることです。
解剖学や運動学、身体機能評価などの知識は、身体の状態を確認したり、施術内容を考えたりする際の土台になります。
もちろん、整体と理学療法は役割が異なりますが、理学療法士として学んできた知識や経験を、整体のサービスづくりに活かすことはできます。
患者さんとのコミュニケーション経験を活かせる
理学療法士は、日々さまざまな患者さんとコミュニケーションを取る仕事です。
身体の状態を分かりやすく説明したり、不安や希望を聞いたり、目標を共有したりする経験は、整体でも活かせます。
副業整体では、お客様が何を求めているのかを理解し、安心して施術を受けてもらうことが重要です。
医療現場で培った「人と向き合う力」は、大きな強みになります。
「技術」以外の能力も身につく
副業を始めると、施術技術だけではなく、さまざまな能力が身につきます。
病院では医療者として仕事をしますが、副業では集客、接客、予約管理、会計、広告、ブログ、お客様との関係づくり、事業計画、税金なども自分で考える必要があります。
私自身、副業を経験することで、施術だけでなく、「サービスを作り、お客様に届ける力」の重要性を実感しました。
自分で稼ぐ力が身につく
副業整体の経験を通して、病院から支払われる給料とは別に、自分の知識や技術をサービスとして提供し、その対価を得る経験ができます。
これは、単純に収入を増やすという意味だけではありません。
集客から施術、会計まで自分で行うことで、「自分の力で収入を生み出すには何が必要なのか」を考えるきっかけになります。
本業を続けながら、将来の働き方を考える材料にもなるでしょう。
理学療法士の副業整体は「いきなり独立」する必要はない
私は、理学療法士が副業整体を始めるからといって、「会社を辞めて独立しましょう」とは考えていません。
むしろ、家族がいる人ほど慎重に考えたほうがいいと思っています。
本業を続けながら、小さく始める。
そして、無理なく続けられるか確認する。
そのうえで、売上や顧客数を少しずつ増やしていく。
という方法もあります。
私自身も、本業を続けながら副業整体を始めました。
最初から大きな店舗を構えたわけではありません。
レンタルサロンなどを活用し、固定費を抑えながら小さく始めました。
副業だからこそ、「大きく始めない」という選択肢があります。
理学療法士が副業整体を始める前のチェックリスト
最後に、実際に始める前に確認しておきたいことをまとめます。
【資格・サービス】
✅整体師という国家資格がないことを理解している
✅自分が提供する整体サービスの内容を説明できる
✅理学療法と整体を混同していない
✅自分のサービスの目的を明確にしている
【法律・広告】
✅理学療法士及び作業療法士法について確認した
✅「治療」「診断」「治る」などの表現を安易に使用していない
✅サービスの効果を過度に強調していない
✅広告内容が利用者に誤解を与えないか確認している
【勤務先】
✅就業規則を確認した
✅副業禁止・許可制・届出制などを確認した
✅必要な許可や届出を確認した
✅本業の患者さんと副業のお客様を明確に分けている
✅職場の設備・備品・情報を副業に使用していない
【安全管理】
✅施術前の聞き取りを行う
✅無理な施術を行わない
✅医療機関の受診が必要と思われる場合の対応を考えている
✅緊急時の対応方法を決めている
✅賠償責任保険への加入を検討している
ここまで準備しておけば、「整体を始める」という段階から、かなり具体的な行動に移せるはずです。
まとめ|理学療法士だからこそ「副業整体」について詳しく知ってほしい
理学療法士が副業として整体を行うことは、決して「資格がないから何でもできる」という話ではありません。
大切なのは、理学療法と整体の役割の違いを理解し、本業と副業を明確に線引きすることです。
そのうえで、施術内容や法律、広告表現、勤務先の副業規則、税金、安全管理、賠償責任保険などを確認し、無理のない形で副業を始めることが重要です。
私自身も、本業を続けながら副業整体を小さく始め、試行錯誤しながら現在まで続けてきました。
「理学療法士だから整体ができる」のではなく、「理学療法士として培った知識や経験を活かしながら、適切な範囲で整体サービスを提供する」。
私は、この考え方が副業整体を長く続けるために大切だと考えています。
「実際に副業整体を始めるには、何から準備すればいい?」という方は、まずはこのブログの歩き方|理学療法士が副業整体を始めるための完全ガイドをご覧ください。
さらに、月5万円を目標に具体的な準備や進め方を知りたい方は、【理学療法士による副業整体の始め方】月5万円作るまでの完全ロードマップもおすすめです。
本業や家族との時間を大切にしながら、理学療法士としての経験を活かして副業を育てる。
そんな現実的な副業整体の方法を、このブログではこれからも発信していきます。


「理学療法士の資格を持っているけれど、整体を副業にできる?」
「理学療法士なら、整体をしても問題ない?」
「整体師の資格を取らないと、副業整体はできない?」