【理学療法士の副業は禁止?】就業規則の確認方法と懲戒処分を回避する対策

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トトン
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こんにちは。

副業整体師のトトンです。

「理学療法士は副業できないの?」

この疑問を持つ理学療法士は少なくありません。

結論から言うと、法律的には理学療法士の副業は認められています

理学療法士法やその他の法律で副業を禁止する規定は存在しません。

しかし、ここで注意が必要です。

あなたが勤めている病院や施設によっては「副業を禁止している」可能性があります。

つまり、法的な罰則はないものの、病院や施設ごとに方針が異なり、就業規則違反としてペナルティーの対象になる可能性があるのです。

副業を始める前に、まず確認すべきは「自分の職場は副業を認めているのかという点です。

この記事では、就業規則の確認方法から、万が一違反した場合のペナルティー、そしてリスクを回避するための具体的な対策まで、理学療法士が安心して副業に取り組むために必要な情報をすべてお伝えします。

あなたが安心して副業に取り組める環境なのか、一緒に確認していきましょう。

【就業規則の確認方法:どこで・どうやって確認する?】

副業を始める第一歩は、自分の職場の就業規則を確認することです。

「就業規則なんて見たことない」という方も多いかもしれませんが、実は労働基準法で、常時10人以上の労働者を雇用する事業所は就業規則を作成し、労働者に周知する義務があります。

つまり、ほとんどの病院や施設には就業規則が存在します。

就業規則はどこで確認できる?

就業規則の保管場所は職場によって異なりますが、一般的には以下の場所で確認できます。

就業規則が確認できるところ
  • 総務課・人事課
  • ②共有フォルダやイントラネット
  • ③職員ハンドブック
  • ④職場の掲示板

①総務課・人事課

多くの職場では、総務課や人事課が就業規則を管理しています。

私が勤務している病院でも、総務課で就業規則が管理されており、「就業規則を確認したい」と申し出れば閲覧させてもらえました。

②共有フォルダやイントラネット

最近では、電子データで就業規則を管理している職場も増えています。

社内の共有フォルダやイントラネットに就業規則がアップロードされていることがあります。

③職員ハンドブック

入職時に配布される職員ハンドブックに就業規則が記載されているケースもあります。

一度、入職時の資料を見返してみましょう。

④職場の掲示板

労働基準法では、就業規則を「労働者が常時確認できる場所に掲示または備え付ける」ことが義務付けられています。

休憩室や事務所の掲示板に掲示されている場合もあります。

就業規則のどこを見るべき?

就業規則を手に入れたら、次は副業に関する記載を探します。

就業規則のチェックすべきキーワード
  • 副業
  • 兼業
  • 他の業務
  • 職務専念義務
  • 競業避止義務

多くの場合、「服務規律」「就業制限」「兼業禁止」といった項目に記載されています。

副業の制限:よくある就業規則の記載例

就業規則に副業を制限する記載があるとすれば、大まかに以下の4パターンです。

よくある就業規則の記載例
  • パターン1:完全禁止
  • パターン2:許可制
  • パターン3:条件付き容認
  • パターン4:記載なし

パターン1:完全禁止

「従業員は、会社の許可なく他の業務に従事してはならない」

「職員は、兼業を禁止する」

パターン2:許可制

「従業員が他の業務に従事する場合は、事前に会社の許可を得なければならない」

「所属長の承認を得た場合に限り、副業を認める」

パターン3:条件付き容認

「本業に支障をきたさない範囲で、届出により副業を認める」

「競合他社への就業を除き、副業を容認する」

パターン4:記載なし

就業規則に副業に関する記載がない場合は、原則として副業は自由です。

私の場合はここに該当しました。

就業規則を確認する際の注意点

就業規則を確認する時は以下の3つに注意しましょう。

就業規則を確認する際の注意点
  • ①就業規則の閲覧理由を聞かれたら
  • ②コピーや撮影の可否を確認
  • ③最新版かどうかを確認

①就業規則の閲覧理由を聞かれたら

就業規則の閲覧理由を聞かれた場合、「副業の規則を確認したい」とは言いにくいですよね。

その場合は、「父親の仕事の手伝いで収入を得るかもしれないから確認したい」「野球のトレーナーを有償で依頼されるかもしれないので確認したい」など、具体的な理由を添えると聞きやすくなります。

②コピーや撮影の可否を確認

就業規則は閲覧できても、コピーや撮影は禁止している職場もあります。

必要な箇所をメモするか、許可を得てから記録しましょう。

③最新版かどうかを確認

就業規則は改定されることがあります。

古いバージョンを見て判断しないよう、最新版かどうかを確認してください。

【ペナルティーの種類と段階:副業がバレたらどうなる?】

就業規則で副業が禁止されているにもかかわらず副業を行い、それが職場に発覚した場合、懲戒処分の対象となる可能性があります。

懲戒処分には段階があり、違反の程度によって処分の重さが変わります。

懲戒処分の種類と段階

懲戒処分は、軽いものから順に以下のように段階分けされています。

懲戒処分の段階分け
  • ①戒告(けいこく)
  • ②減給(げんきゅう)
  • ③降格(こうかく)
  • ④諭旨解雇(ゆしかいこ)
  • ⑤懲戒解雇(ちょうかいかいこ)

①戒告(けいこく)

最も軽い処分で、口頭または文書で注意を受けます。

「今後このようなことがないように」という警告的な意味合いです。

給与や昇進への直接的な影響は少ないですが、人事評価に記録が残ります。

実際の例

小規模な副業が発覚し、口頭で注意を受けた

始末書の提出を求められた

②減給(げんきゅう)

給与の一部を減額される処分です。

労働基準法により、1回の減給額は平均賃金の1日分の半額以内、総額は1賃金支払期(月給制なら1ヶ月)における賃金総額の10分の1以内と制限されています。

実際の例

1ヶ月間、給与の10%を減額された

ボーナスが減額された

③降格(こうかく)

役職や職位を下げられる処分です。

管理職の場合、一般職に降格されることもあります。

給与や待遇が下がるだけでなく、職場での立場や信頼も失うことになります。

実際の例

主任から一般職員に降格

管理職手当の廃止

④諭旨解雇(ゆしかいこ)

会社側が退職を勧告し、従業員が自主的に退職する形を取る処分です。

懲戒解雇よりは穏便な形ですが、実質的には解雇と同じです。

退職金が支払われる場合もありますが、減額されることが多いです。

⑤懲戒解雇(ちょうかいかいこ)

最も重い処分で、即時解雇されます。

退職金も支給されないことが多く、再就職にも大きな影響を与えます。

実際に副業で懲戒処分を受けた事例

実際に副業で懲戒処分を受けた事例を3つ紹介します。

副業で懲戒処分を受けた実例
  • 事例①:公務員の副業発覚
  • 事例②:競合施設での副業
  • 事例③:本業への影響

事例①:公務員の副業発覚

地方公務員である理学療法士が、無許可で整骨院でアルバイトを行っていたことが発覚。

減給処分を受け、昇進にも影響が出た。

事例②:競合施設での副業

民間病院に勤務する理学療法士が、近隣の競合クリニックで副業をしていることが判明。利益相反行為として諭旨解雇となった。

事例③:本業への影響

副業による過労で本業での遅刻や欠勤が増加。

業務に支障をきたしたとして戒告処分を受けた。

ただし、解雇は簡単ではない

副業が発覚しても、いきなり解雇されるケースは稀です。

労働契約法第16条では、「解雇は、客観的に合理的な理由を欠き、社会通念上相当であると認められない場合は、その権利を濫用したものとして、無効とする」と定められています。

つまり、以下の条件を満たさない限り、解雇は不当解雇として無効になる可能性があります。

副業によって解雇となる原因
  • 本業に明確な支障が出ている
  • 会社に損害を与えた
  • 競合他社での副業
  • 再三の注意にもかかわらず副業を続けた

「副業をしていた」という事実だけでは、解雇の正当な理由にはならないことが、多くの裁判例で示されています。

【公務員と民間の違い:公務員は副業完全NG】

理学療法士の勤務先は、民間病院・施設と公立病院・施設(公務員)に分かれますが、副業に関するルールは大きく異なります。

公務員は法律で副業が禁止されている

公務員の場合、国家公務員法・地方公務員法によって副業が原則禁止されています。

国家公務員法第103条(私企業からの隔離)

「職員は、商業、工業又は金融業その他営利を目的とする私企業を営むことを目的とする会社その他の団体の役員、顧問若しくは評議員の職を兼ね、又は自ら営利企業を営んではならない」

国家公務員法第104条(他の事業又は事務の関与制限)

「職員が報酬を得て、営利企業以外の事業の団体の役員、顧問若しくは評議員の職を兼ね、その他いかなる事業に従事し、若しくは事務を行うにも、内閣総理大臣及びその職員の所轄庁の長の許可を要する」

地方公務員法にも同様の規定があります。

公務員でも認められる副業(例外)

ただし、以下のような活動は例外的に認められる場合があります。

公務員でも認められる副業(例外)
  • ①不動産賃貸業
  • ②農業
  • ③公益活動
  • ④執筆・講演活動

①不動産賃貸業

一定規模以下(戸建て5棟未満、マンション10室未満など)であれば、許可を得て行える場合があります。

②農業

自家消費程度の小規模農業は認められることがあります。

③公益活動

報酬を受けない社会貢献活動やボランティア活動は認められます。

④執筆・講演活動

許可を得た上で、専門知識を活かした執筆や講演活動が認められる場合があります。


いずれの場合も、事前に所属機関の許可を得ることが絶対条件です。

無許可で行えば、国家公務員法・地方公務員法違反として懲戒処分の対象となります。

民間病院・施設の場合

民間の医療・介護施設で働く理学療法士の場合、法律による副業禁止はありません。

ただし、前述したように就業規則で副業が制限されている場合があります。

近年は働き方改革の流れもあり、副業を解禁する医療機関も増えていますが、まだまだ「副業=本業がおろそかになる」という考え方が根強い職場も多いのが現実です。

民間でも副業をする時に注意すべきポイント
  • 競合施設での副業は避ける
  • 本業に支障をきたさない
  • 職場の信用を損なわない
  • 秘密保持義務を守る

これらを守れば、就業規則で許可されている範囲内で副業を行うことは問題ありません。

【安全に副業を続けるために】

就業規則を確認し、たとえ副業が可能であっても、私は副業はバレないに越したことはないと考えています。

その理由は以下の通りです。

副業を隠すべき4つの理由
  • 病院や施設には副業を良しとしない風潮がある
  • 職場でミスがあった場合に副業のせいにされる
  • 副業による収入増加が妬みや嫌味につながる
  • 職場の人間関係に影響が出る

そのため、理学療法士として働きながら副業をするなら、したたかに行う方が良いのです。

つまり、副業を安全に続けるためには「バレないこと」が最大の得策と言えます。

私自身も理学療法士として働きながら副業を続けていますが、職場にバレたことは一度もありません。

その理由は、徹底的な「バレない対策」を実践しているからです。

【次のステップ:副業がバレない対策を知る】

「就業規則は確認できたけど、やっぱりバレないか心配…」

そんなあなたのために、私が実践している「99%バレない対策法」を別の記事で詳しく解説しています。

【理学療法士の副業はバレる?】原因6つとバレない対策法を徹底解説

副業を安全に続けるための具体的なノウハウを、実体験に基づいてすべて公開しています。

ぜひ併せてご覧ください。

【まとめ:安心して副業を始めるために】

理学療法士の副業は法律上は認められていますが、職場の就業規則によって制限される場合があります。

副業を行う上で最も重要なのは、副業をすることで本業がおろそかになってしまっては本末転倒だということです。

副業は、あなたのキャリアの選択肢を広げ、スキルアップや収入増加につながる素晴らしい機会です。

しかし、本業があってこその副業です。

本業でしっかりと成果を出し、職場での信頼を得ながら、ルールを守って副業に取り組むことが、長期的に安定した副業生活を送る秘訣です。

まずは就業規則を確認し、あなたが安心して副業に取り組める環境なのかをしっかりと把握しましょう。

そして、正しい知識と対策を持って、本業も副業も充実させていきましょう。