
こんにちは!
副業整体師のトトンです。
「理学療法士は開業できないの?」
そう思っているあなたに朗報です。
正しくは「理学療法士としては開業できない」ですが、理学療法士の資格や経験を活かしながら開業することは十分可能です。
実際、多くの理学療法士が整体院やデイサービス、自費リハビリ施設などを立ち上げ、成功を収めています。
しかし、法律の制限を理解せずに開業してしまうと、違法行為として罰せられる可能性もあります。
この記事では、理学療法士の開業に関する法律的な制限と誤解を明確にした上で、理学療法士が実際に開業するための現実的な方法を紹介します。
【理学療法士が「開業できない」理由とは?】
開業を考える前に、まずは理学療法士が「開業できない」とされる法律的な理由を明確にしておきましょう。
理学療法士に開業権がない法律的背景
理学療法士が「理学療法士として」開業できない最大の理由は、理学療法士及び作業療法士法に明記されているからです。
理学療法士及び作業療法士法第15条では、「理学療法士は、保健師助産師看護師法第31条第1項及び第32条の規定にかかわらず、診療の補助として理学療法を行うことを業とすることができる」と定められています。
ここで重要なのは「診療の補助として」という文言です。
つまり、理学療法士の業務は医師の指示のもとで行われることが前提となっており、独立して理学療法を提供する開業権は認められていないのです。
医師の指示が必須である理由
理学療法は医療行為の一部として位置づけられています。
そのため、理学療法を行うには必ず医師の診断と指示が必要です。
これは患者の安全を守るための重要な規定です。
例えば、骨折後のリハビリを適切なタイミングで開始しなければ、かえって症状を悪化させる可能性があります。
医師の診断なしにリハビリを提供することは、このようなリスクを伴うため法律で禁止されているのです。
もし理学療法士が医師の指示なしに理学療法を提供した場合、理学療法士法違反となり、30万円以下の罰金が科される可能性があります。
【理学療法士が開業するための現実的な7つの開業方法】
法律上の制限はあるものの、理学療法士の知識や経験を活かして開業する方法は複数存在します。
ここでは、実際に多くの理学療法士が選択している7つの開業方法を紹介します。
一つずつ詳しく見ていきましょう。
方法①:整体院・リラクゼーションサロンの開業
最も一般的な開業方法が、整体院やリラクゼーションサロンの運営です。
整体やマッサージは医業類似行為として、医師の指示がなくても提供できます。
理学療法士が持つ解剖学や運動学の知識は、質の高い施術を提供する上で大きな強みになります。
ただし注意点として、「理学療法」という名称は使えません。
また、「治療」「リハビリ」といった医療行為を連想させる表現も広告で使用できません。
「姿勢改善」「身体のケア」「コンディショニング」など、医療行為と明確に区別できる表現を使う必要があります。
方法②:訪問看護ステーションの開設
訪問看護ステーションであれば、理学療法士も管理者として開業できます。
訪問看護ステーションでは、医師の指示書に基づいて訪問リハビリテーションを提供できるため、理学療法士としての専門性を存分に活かせます。
介護保険や医療保険の適用も受けられるため、利用者の経済的負担も抑えられます。
開業には人員基準(看護師2.5人以上など)や設備基準を満たす必要がありますが、在宅医療のニーズが高まる中、将来性のある選択肢です。
方法③:デイサービス・通所介護事業所の開業
介護保険制度を活用したデイサービスや通所リハビリテーション施設の開業も人気の選択肢です。
機能訓練指導員として理学療法士を配置することで、加算を取得でき、収益性を高められます。
また、地域の高齢者に継続的なサービスを提供できるため、社会貢献性も高い事業です。
ただし、介護保険事業所の指定を受けるためには、設備基準や人員基準、運営基準など様々な要件をクリアする必要があります。
自治体への申請や指定手続きにも時間がかかるため、開業準備は計画的に進めましょう。
方法④:自費リハビリ・パーソナルトレーニング施設
近年増加しているのが、完全自費制のリハビリ施設やパーソナルトレーニングジムです。
保険診療の枠組みから外れるため、医師の指示は不要です。
その代わり、「リハビリテーション」という名称ではなく、「コンディショニング」「ボディメンテナンス」「機能改善トレーニング」などの表現を用います。
自費サービスのメリットは、時間制限なく質の高いサービスを提供できることです。
1対1で60分や90分のセッションを行うことで、保険診療では難しい細やかな対応が可能になります。
富裕層やアスリートをターゲットにすることで、高単価のビジネスモデルを構築できます。
方法⑤:フリーランス理学療法士として複数施設と契約
施設を持たず、フリーランスとして複数の病院や介護施設と業務委託契約を結ぶ働き方もあります。
初期投資がほとんど不要で、リスクを抑えながら独立できるのが最大のメリットです。
自分のスケジュールをコントロールしやすく、ワークライフバランスも取りやすくなります。
ただし、安定した収入を得るためには、複数の契約先を確保する営業力と、継続的に依頼を受けられるだけの専門性や信頼関係の構築が必要です。
方法⑥:オンラインサービス・コンサルティング
デジタル時代の新しい選択肢として、オンラインでの健康相談やコンサルティングサービスも注目されています。
ZoomやTeamsなどのビデオ通話ツールを使って、姿勢改善のアドバイスや運動指導、セルフケア方法の提案などを行います。
全国どこからでもクライアントを獲得できるため、地方在住でも収益化しやすいのが特徴です。
また、YouTubeやnote、ブログなどで情報発信を行い、そこから有料サービスに誘導するビジネスモデルも増えています。
広告収入や教材販売など、収益の多角化も図れます。
方法⑦:医療機器・健康器具の開発・販売
理学療法士の専門知識を活かして、医療機器や健康器具の開発・販売事業を行う選択肢もあります。
リハビリ現場で感じた「こんな製品があればいいのに」というニーズを形にすることで、独自性の高いビジネスを展開できます。
自社製品を持つことで、継続的な収益源を確保できる点も魅力です。
開発には専門的な知識や資金が必要ですが、クラウドファンディングを活用したり、メーカーと共同開発したりすることで、リスクを抑えながら挑戦できます。
【開業時に必ず押さえるべき法律と注意点】
理学療法士が開業する際には、いくつかの重要な法律や規制を理解しておく必要があります。
医療法と医業類似行為の境界線
最も注意すべきは、提供するサービスが医療行為に該当しないかという点です。
医師法第17条では「医師でなければ、医業をなしてはならない」と定められています。
理学療法士が医師の指示なしに診断や治療を行うことは、この規定に抵触する可能性があります。
安全にサービスを提供するためには、「治療」ではなく「ケア」や「サポート」、「診断」ではなく「評価」や「アセスメント」といった表現を使い分けることが重要です。
広告規制と表現の注意点
医療広告ガイドラインや景品表示法にも注意が必要です。
「〇〇が治る」「医学的に効果が証明された」といった表現は、根拠がない場合は誇大広告として規制対象になります。
また、「理学療法士による施術」という表現も、医療行為を連想させるため避けるべきです。
「国家資格保有者によるサポート」「身体の専門家がサポート」など、事実に基づいた適切な表現を心がけましょう。
保険適用の可否と自費診療の位置づけ
保険診療を行う場合は、必ず医師の指示が必要です。
訪問看護ステーションやデイサービスなど、保険制度の枠組みの中で開業する場合は、各種法令を遵守した運営が求められます。
一方、完全自費サービスの場合は保険制度の制約を受けませんが、その分サービスの質と価格設定で勝負する必要があります。
ターゲット層を明確にし、適切な価格戦略を立てることが成功の鍵となります。
【まとめ:理学療法士の開業は「正しい知識」があれば可能】
理学療法士は確かに「理学療法士として」の開業権はありません。
しかし、法律を正しく理解し、適切な形態を選べば、理学療法士の資格や経験を十分に活かした開業は可能です。
重要なのは、提供するサービスが法律に抵触しないか、広告表現は適切か、しっかりと確認しながら事業を進めることです。
「理学療法士は開業できるのか?」と疑問を持ち、この記事にたどり着いたあなたは、すでに慎重に情報を集める姿勢ができています。
その姿勢があれば、法律上の問題をクリアしながら、理想の開業を実現できるはずです。
あなたの開業が成功することを心から応援しています。


